薬局で、保険証では受けつけることができないといわれた。マイナンバーカードをだすようにといわれたが、作っていない。
マイナンバーカードを持っていないと伝え調剤してもらったが、医院からも次回はマイナンバーカードを持ってきてほしいといわれている。どうしたらよいのか。保険を使えなくなるのか。
A 2025年くらいまでは保険証で受付が可能です。有効期限が切れたあとは資格確認書がつかえます。
現在のところ、保険証でも保険資格の確認ができます。
お手元の保険証は、社保の方の場合、2025年12月1日までは利用できます。国保の方も、2024年12月1日時点までに有効な保険証は、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが出来ます。
持っていないなど、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない状態にある人には「資格確認書」が加入している保険者から資格確認書が交付されることになっています。資格確認書があれば、来年以降も保険医療はうけられます。少なくとも当薬局は、来年以降も保険証、資格確認書などでの調剤受付に対応します。
ご利用の薬局で保険証では受付できないといわれた理由はわかりませんが、
マイナンバーカードを用いた受付にあわせて業務動線をつくりこんでいれば、保険証、資格確認書での受付は少し手間が、つまり、他の方よりあなたに時間かかることになるかと思います。
個人的に、顔写真つき、ICチップ付きの公的身分証明の中で、パスポートよりは有効期限が短いけれど、運転免許証程度には有効期限が長いマイナンバーカードは作っても損はないのではないかと思います。
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